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定年制度及び定年後再雇用規定
登録No. JCN-01-16
1 目的
本規定は、重機(中国)投資の正社員の定年制度を定め、定年後、会社の必要に応じて、再雇用可と判断された場合の定年再雇用契約及び賃金、保険などの規定を定める。
2 適用範囲
重機(中国)投資の正社員が定年手続き完了の場合を適用する。
3 定年制度
3.1
基本的国の法律(2025年1月1日につけ《全国人民代表大会常務委員会法定定年年齢の段階的な引き上げに関する実施方法》)に従い、定年手続きを行う。但し、女性管理職は管理職身分を放棄し、非管理職身分による定年も可能。
3.2
定年手続き完了後、継続雇用の形式:定年再雇用。
4 定年再雇用
4.1
基本的国の法律(2026年7月1日つけで実施される《高齢労働者の基本的権利保障に関する暫定規定》)に従い、本規定を作成する。
4.2 再雇用条件
① 会社のニーズを前提として、業務/技術上、非常に優秀な人員もしくは市場上希少な人員(価値が高い)、体の健康を保証できる(慢性病、急性病が無い者)、在社期間中無断欠勤/懲戒/処分がない者など総経理の承認をした上で定年再雇用制度を適用する。尚、現地役員の再雇用は本社人事部決裁とする。 ② 再雇用の手続きを行う前に、定年の手続きがすべて終了すること。
4.3 再雇用年齢上限
------|:--------:| 男性管理職、職制、一般職 | 65歳 |
女性職制、一般職 | 60歳 |
4.4 再雇用契約期限
再雇用の時、再雇用契約を結ぶこととし、契約期間は1年、1年毎の更新とし、満期前30日をもって更新手続きを行うこと。
4.5
社会保険は法律の決まりで、定年となった場合、自動的に中止となるため、別途商業保険を購入し、労災保険を納付する。
5 定年再雇用賃金及び福利規定
5.1 役職
管理職/職制:原則なし。尚、会社ニーズに応じて決済することができる。また現地役員以上は本社人事部追認とする。
5.2 賃金設定
定年直前給与(基本給+役職手当+技術手当+日本語手当)を合計して基準給の基礎額の70%~100%とする(但し、現地最低賃金を下回らない)。 参考ルール: - 管理職:70%~100%(再雇用前とまったく同じ役割、且つ100%アウトプットできる管理職は100%) - 職制:70%~90% - 一般職:70%~80%
5.3 昇給基準
原則的に定期昇給はなし。再雇用契約更新する時に、役割とパフォーマンス評価を総合的考慮・見直しのうえ、再設定する(アップ/ダウンとも可能)。アップ時は原則として、社内正社員の昇給率以内のこと。
5.4 賞与基準
正社員と同じ人事評価時期、正社員通りの賞与ガイドラインにて実施、業績評価とリンクする。評価時点の身分を基準にして支給となる。
5.5 有給休暇基準
再雇用年間5日間の有給休暇を支給。年間に残される未消化分は自動放棄とする。
5.6 病欠給料の計算基準
1年間合計10日間(含)までの病欠休暇は本人基準給の60%で計算して支給する。10日以上~30日は無給で計算とする。
5.7
残業をさせる必要がある場合、残業手当は労働法と国の関係規定により計算、支給する。
5.8 その他福利制度の享受基準
正社員と同様適用(例:「従業員慶弔規定」、補充商業保険など)
6 再雇用契約の解除
6.1
再雇用社員が健康又は他の原因で業務に不適任、又は部門の運営に影響を与える場合、雇用部門は人事総務部門に解任要請を提出でき、且つ関係証拠を提供する。再雇用契約を途中解除と判断された場合は、1ヶ月前をもって再雇用社員に知らせ、再雇用契約を満期前に終了させることができる。再雇用社員を途中解任する場合は、会社は経済補償金及び違約金を支給しない。
6.2
再雇用契約期間中累積病欠休合計30日間となった場合は、会社の判断により、再雇用契約解除することができる。
7
当該規定の未解決事柄の最終解釈権は人事総務部に所有する。当該規定は2026年7月1日より実施する。
:----:|:----:|:----:|:----:|:----:| 2012.4.5 | 2019.5.21 | 2023.4.1 | 2025.4.1 | 2026.7.1 |