海外勤務規定
登録No. | JCN-01-031 |
第1章 総則
第1条 目的
この規定は、社命により出向または駐在発令を受け、業務遂行のため本国以外の国に赴任して勤務する従業員の取扱いについて定める。
第2条 用語の定義
当規定内で使用する用語を下記の通り定義する。
(1)海外勤務者:出向者および駐在者の総称。
(2)出向者:当社従業員で、海外グループ会社などに出向し、勤務する者。
(3)会社:中国投資或いはJUKI海外グループ会社とする。
(4)本国:中華人民共和国。
(5)海外:本国以外の国、地域をいう。
(6)任地:本人の海外における主たる勤務地をいう。
(7)赴任:本国から任地への異動をいう。
(8)帰任:本国勤務の発令により帰国すること。
(9)転任:海外の現任地から引続き海外の新任地へ異動することをいう。
(10)単身赴任者:家族が全員本国に残る赴任形態を選択する者をいう。
(11)家族帯同者:家族全員及び一部を帯同する赴任形態を選択する者をいう。
(12)任地責任者:出向先法人の最高責任者。
(13)当社:重機(中国)投資有限公司
第3条 海外勤務の承認
- 赴任前、海外勤務者は、赴任日の1ヵ月以上前3ヵ月以内と帰国後1ヵ月以内に定められた健康診断を受診しなければならない。費用は会社負担とする。
- 海外勤務前の健康診断の結果、海外勤務に支障をきたす程度の異常が認められる場合には、海外勤務を延期または中止するものとする。
第4条 海外勤務期間
- 海外勤務期間(以下、期間という)は、原則下記の年数(発令日基準)とする。
- JS拠点へ赴任:独身者・単身赴任者/最低1年、最大3年
- 日本本社へ赴任:独身者・単身赴任者・家族帯同者/最低1年
- 任地の事情により短縮することがある。
- 独身・単身赴任・家族帯同者の海外勤務者は期間が3ヵ月を残った時点で任地責任者との間で予定通りの帰任が可能か否かの意志確認を行う。海外所属部門上司、海外グループ会社人事、海外グループ会社社長、中国投資人事、中国投資総経理は、その報告に基づき帰国もしくは海外勤務延長について決定する。第1項に示す「最大年数」という原則を超えて海外勤務する場合は、原則年数を超えた後、1年毎に上記の確認を行う。
第5条 就業時間、休日、休暇
就業時間、休日および本規定に定める以外の休暇は、出向先現地法人または駐在事務所の定めによる。海外勤務期間内、任地現地法人または駐在事務所が勤怠管理をする。当社に情報共有をする。
第6条 年次有給休暇の取扱い
- JS拠点への赴任者:任地での年次有給休暇は、原則として当社の基準に従い、任地の認可で消化する。任地現地法人または駐在事務所が管理を行い、当社に情報共有をする。
- 日本本社への赴任者:着任した年は、着任月に応じて付与する。なお、各月1日のみならず、月の途中着任の場合も着任月とする。勤務年数は、日本着任時より起算し、毎年12月1日現在で切り上げ計算する。
a)着任した年
- 1月着任:14日
- 2月着任:13日
- 3月着任:13日
- 4月着任:12日
- 5月着任:12日
- 6月着任:11日
- 7月着任:11日
- 8月着任:10日
- 9月着任:10日
- 10月着任:7日
- 11月着任:4日
b)その後
- 1年:15日
- 2年:16日
- 3年:17日
- 4年:18日
- 5年:19日
- 6年以上:20日
取得期間:前年12月1日より当年11月30日までの1年間とする。 繰り越し:11月30日において年次有給休暇が残存するときは、前年度分に限り翌年に繰り越す事ができる。
第7条 国内、海外出張規定の準用
任地を離れ出張する場合は任地の規定により、任地現地法人または駐在事務所が出張費用を支給する。
第2章 赴任・帰任・転任関係
第8条 支度料
-
赴任、転任または帰任する場合は、海外勤務者本人に対して、次の支度料を支給する。
-
本人:5,500元(赴任時・帰任時)
-
海外勤務から帰国後、再び赴任する場合も前項の支度料を支給する。
- 赴任時の支度料の支給は当社より負担する。帰任時の支度料の支給は出向先法人負担に於いて支給する。
- 赴任地での日常生活用品、例えばベッドシート、茶碗などは支度料にて購入すること。
- 赴任前または帰任前の2週間前に支給する。
第9条 移転荷物枠
-
赴任または帰任時の移転荷物枠は、本人ならびに帯同家族それぞれにつき次の通りとする。
-
本人:船便5m³、航空便60Kg
- 配偶者:船便13m³、航空便60Kg
- 子供他(1人につき):船便2m³、航空便40Kg
※体積および重量は容器を含んだグロス扱いとする。 ※帯同家族がいる場合の体積および重量はトータルで計算する。
- 業務上必要なものは、別途会社が負担する。
- 自動車、ピアノ、動植物、美術品等の特殊費用を要する物は容積限度内であっても本人負担とする。
- 赴任時の上記規定内の運送料は当社が負担する。帰任時の運送料は任地現地法人が負担する。
第10条 帰任時の特別有給休暇
帰任日の翌日より3日の休暇を付与する。給与は年次有給休暇と同様の扱いとする。
第3章 海外勤務者給与
海外勤務者の給与は、「JCN-01-019 給与規定」で定めた給与の体系に加え、海外で勤務することへの出向手当を追加して支給する方式とする。当社の人事総務部門では赴任前に計算を行い、海外勤務予定者に明細を通知する。本国で支給する基準給は本国通貨にて支給し、出向手当は任地現地通貨で(一部の地域はUSDで)支給する。海外勤務給与総額、賞与は全て任地現地法人が負担する。
第11条 給与体系
- 海外勤務者の給与体系は次の通りとする。
給与:基準給 + 出向手当
出向手当:月出張手当 + 休日差手当 + 見なし残業代 + ハードシップ手当(※エチオピアなどアフリカ地域のみ対象)+ JUKI本社での昇進によるランクアップの差額分(※今回追加)
各手当の説明
ハードシップ手当:マーサーというコンサルティング会社より提供したハードシップ係数(任地の生活環境やその格差を表す指数)に基づき算出した手当。エチオピアなどアフリカ地域への出向のみ対象とする
JUKI本社での昇進によるランクアップの差額分:JUKI本社で働く出向者のみ、本社で昇進された場合は、日本でランクアップ差額分を出向手当に加算
- 控除額
(1)本国社会保険料
海外勤務期間中も継続加入し、自分負担分を実費控除する。
(2)所得税相当額
本国の所得税はみなし税という形で当社が給与から控除し、納付する。総収入の所得税は任地で納税する。
第12条 給与改定時期
給与改定時期は、原則として毎年7月とする。
第13条 任地所得税
海外勤務者給与に係わる任地所得税は、会社が負担する。
第4章 住居
第14条 任地住宅
- 赴任後はすみやかに住居を定めることを要する。住居を定める迄の期間は1ヵ月を限度とする。
- 任地住宅形態(社宅・一般住宅・ホテル等)については任地管理担当が決定するものとする。なお、限度額を超える場合は、超えた金額を本人負担とする。すべて基準は、任地にて決定する。
- 住宅にかかわる不動産手数料、敷金、礼金、更新料は会社負担とする。
第15条 光熱費、水道料金等
原則として光熱費、水道料金等住宅付帯費用は海外勤務者負担とする。
第5章 医療費
第16条 健康保険および傷害保険の利用
JS拠点への赴任者:医療費に関しては原則として海外旅行総合保険を加入する。
(1)保険料:全額会社負担
(2)被保険者:海外勤務者本人
(3)契約者:会社
(4)保険期間:海外勤務期間中
(5)保険受取人:会社経由の上、本人
日本本社への赴任者:渡航前に「海外旅行総合保険」に加入する。赴任後は日本の「国民健康保険」に加入して、同時に「海外旅行総合保険」を中止する。
(1)保険料:全額会社負担
(2)被保険者:海外勤務者本人および帯同家族
(3)契約者:会社
(4)保険期間:海外勤務期間中
(5)保険受取人:会社経由の上、本人または帯同家族
第17条 健康診断
- 海外勤務者は、毎年1回定期健康診断を受診する。原則として、一時帰国時当社にて手配した病院で受けること。
- 健康診断の結果、海外勤務に支障をきたす程度の異常が認められる場合は、帰国を命ずる。
第6章 一時帰国・特別帰国
第18条 一時帰国・特別帰国共通事項
- 海外所属部門上司、海外グループ会社人事、海外グループ会社社長、中国投資人事、中国投資総経理の許可を得て、一時帰国をすることができる。独身者・単身赴任者は1年2回とする。家族帯同者は1年1回とする。
- 会社は往復航空運賃の実費(原則エコノミークラス)を支給する。但し、任地~本国間の最も経済的な経路とし、途中立ち寄りは含まないものとする。
- 会社は出向先から本国の採用地までの交通費を支給する。
- 一時帰国日数は、原則的7日以内とする。特別事情でさらに取りたい(7日間を超える)場合は、特別申請を提出し、上司及び会社の承認により有休休暇を取ることとなる。
- 一時帰国中の給与・出向手当は引続き支給する。
第19条 特別事由による一時帰国(特別帰国)
- 海外勤務者は、傷病治療(労災を含む)、出産、慶事、弔事、海外所属部門上司、海外グループ会社人事、海外グループ会社社長、中国投資人事、中国投資総経理の許可を得て特別帰国することができる。
- 特別帰国の日数は、原則的7日以内とする。特別事情でさらに取りたい(7日間を超える)場合は、特別申請を提出し、上司及び会社の承認により有休休暇を取ることとなる。
- 帰国中の給与・出向手当は引続き支給する。
第7章 付則
第20条 その他事情による例外措置
本規定を原則とするが、特殊な事情がある場合は海外所属部門上司、海外グループ会社人事、海外グループ会社社長(日本本社の人事総務部)、中国投資人事、中国投資総経理の承認により例外措置を取る事ができる。
第21条 実施日
2026年1月1日を実施日とする。
改定履歴
制定/改定 日付 制定 2016年10月1日 改定 2017年3月1日 改定 2018年8月1日 改定 2019年9月1日 改定(第4版) 2026年5月15日